労災保険はどんなときに適用になるの?
仕事場に向かう途中で足を捻ったり、仕事中に荷物を持ち上げて腰を痛めた経験はありませんか?
実はその痛み労災保険の対象になります。
●労災保険
働く際に必ず加入しないといけない強制保険であり、アルバイトやパートの方も労災保険の対象となります。
労災保険の給付条件として「業務中または通勤による労働者の負傷、疾病、傷害、死亡」とあります。
労災保険は、業務中での災害(業務災害)、通勤中での災害(通勤災害)の2つに分けられます。
●業務災害
労働者の業務として行った行為、仕事場の施設や設備の管理状況が原因となり発生した災害がケガ対象となります。
特別な理由がない限り、業務災害として認められます。
しかし、仕事中に起こったことが全て認められるわけではないので注意が必要です。
業務労災と認められない場合としては以下のようなケースがあります。
・労働者が仕事中に私用での行動をとり、それが原因で起こった場合
・労働者が故意に災害を被った場合
・第三者から暴行を受け起こった場合
・天災によって起こった場合
●通勤災害
通勤中に受けたケガが対象となります。
通勤中といえるのかどうかにより通勤災害と認められるかが変わってきます。
労災保険法では基準となる3種類が上げられています。
・住居と仕事場の往復
・仕事場から他の仕事場への移動
・住居間の移動(単身赴任者が家族の住む自宅に帰るなど)
この3つが通勤災害として認められており、通勤途中に寄り道をしていたのかなどが争点となる場合があります。
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